外務省HPより
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
対象国:ミャンマー(9/8)含む
- 現時点において想定されている本件試行措置の対象者は、以下のとおりです。
- (1)ビジネス上必要な人材等を対象者とし、詳細については対象国・地域ごとに調整。
- (2)日本国籍又は対象国・地域の国籍を有し、日本又は当該対象国・地域に居住する者であって、日本と当該対象国・地域の間の航空便(直行便の他、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可。)を利用する者。(注:当初の対象者については、日本人の方については、日本国籍を有し、日本に居住する者、外国人の方については、対象国・地域の国籍を有し、対象国・地域に居住する者(再入国許可により出国中の方も含む)に限定し、措置の運用状況を見極めながら、対象の範囲を検討します。)
(注)対象となる外国人の方の在留資格等については、こちらのページを御確認ください。
利用可能なスキーム(ビジネストラックについては対象各国・地域と調整中)
本件試行措置の下では、以下のビジネストラック及びレジデンストラックのスキームがあります。
- (1)ビジネストラック:本件試行措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです(注)。主に短期出張者用です。
(注)自宅等と用務先の往復等の限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避 - (2)レジデンストラック:本件措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用です。
※ 9/10時点では、レジデンストラック・ビジネストラックとも必要事項と、提出フォーマットが掲載されているが情報が錯綜していましたが、どの日の時点か定かではありませんが、(注)現在、相手国・地域と調整中であり、運用は開始されていません。という表記が外務省HPに追加されています。
9/7
ミャンマー大使館のページによると具体的なレジデンストラックの必要書類等明記されていますが、(1) 短期滞在(商用)と(2) 在留資格認定証明書を持つ方の両方の誓約書が全く同じものがアップロードされるなど混乱していましたが、上記のものはその後差し替えられました。
これは、レジデンストラックが開始にあたり、ビジネストラックとレジデンストラックを同時に受付を開始し、ビジネストラックのみ日本到着後の運用が未定ということなのでしょうか?
レジデンストラックの在留資格を持つ方に関しては、COCOAのインストールやLINEのインストールなど具体的な運用が明記されています。
今回は、試行措置という事で、出発時到着時のPCR検査は不要だそうです。
(1) 本試行措置を利用する方(ミャンマー出発前及び日本到着後の措置)
ア 出発前のPCR検査及び陰性証明書は不要です。
イ 到着時のPCR検査は免除となります。
ウ 本邦到着後は14日間の自宅・ホテルなどでの待機、また鉄道、バス、国内旅客機などの公共交通機関の利用は利用できません。
(2)査証申請の予約制について
査証申請窓口の過密化を防止するため、当館での査証申請は全て予約制としています。予約方法については以下のURLから御確認ください。
(日)https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/japanese/news/2020/new-169.html
(ミャンマー語)https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/PDF%20file/Visa%20-%20Booking%20System%20(MM).pdf