労働者の為に、給与の40%の給付の受付を開始

https://www.mol.gov.mm/mm/wp-content/uploads/2020/09/24-9-2020.pdf

Ministry of Labour, Immigration and Population
労働・入国管理・人口省 告示

簡易訳

1.保健・スポーツ省は 2020年9月20日にオーダーNo.(107/2021)および(108/2021)を発行し、ウイルスの拡散を効果的に抑制しました。必要がある業種を除き、出勤を許可されません。

2.労働・入国管理・人口省の声明によると、社会福祉委員会は、民間工場や社会保障委員会に登録された工場を許可しません。ワークショップ事業部門の保険労働者のための2012年法のセクション31(b)(2)およびルール136(b)に従い、社会福祉法のセクション100の規定に基づき、2020年6月までに寄付が行われましたが、2020年6月には寄付は行われていません。同省は、被保険者の労働者と家族への財政支援として、2020年6月に給与の40%を受け取る事ができます。

3.したがって、上記第2項の規定に従って社会保障理事会に登録された民間工場。ワークショップ雇用主または事業部門の雇用主に代わる雇用主は、関連する地域の社会福祉事務所に連絡して、じゅうぎょういんの社会保障給付を得る必要があります。Website—–。

4.上記の規定は、通知発行日から有効です。

U Thein

※参考 前回の同様の措置 https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/05/6bce4430350982fa.html