外務省・国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(10/9更新分)前回との違いは?

外務省「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置についての発表」は、今後の方向性と具体案がまとめられている情報源です。

9月17日の発表からUpdateされて、10/9に新しくなりましたので、その差分を解説します。

該当ページ
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について 令和2年10月9日https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

大きな違いは、2つ

  1. 受入対象の在留資格の追加
  2. 対象者の変化

レジデンストラックと、レジデンストラック以外の国の両方が入国を認められるようになったため、必要書類やルールなどが記載されたページも更新されましたので、以下をチェックしてください。

該当ページ
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置 令和2年10月7日
(外国人の方が利用される際の査証の申請等について)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html


1.受入対象の在留資格の追加

レジデンストラック対象国以外も、留学・家族滞在、その他の在留資格も対象とする。(10/1の発表の件を反映した文章です。)


該当部分ここから

また、令和2年9月25日、日本国政府は、同年10月1日から、ビジネス上必要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定しました(防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とし、入国者数は限定的な範囲に留める)。この決定による新規入国許可の対象となる在留資格及び査証申請に必要な書類等については、こちらのページを御確認ください。対象となる外国人の方が本邦に入国するために必要な手続については、こちらを御確認ください。

ここまで


2.対象の変化

一言でいうと、

対象者をビジネスに限らず、短期滞在以外の他の在留資格も対象となった。そして、国籍が第三国の人も入国できるようになった。


変更部分1

(1)ビジネス上必要な人材等を対象者とし、

(1)短期滞在以外の全ての在留資格又は
短期商用査証により本邦に入国する者を対象とし、


変更部分2

※国籍という言葉が外れました。

(2)日本国籍又は対象国・地域の国籍を有し、日本又は当該対象国・地域に居住する者であって、日本と当該対象国・地域の間の航空便(直行便の他、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可。)を利用する者

(2)日本又は当該対象国・地域に居住する者(当該対象国・地域の国籍保有者だけではなく、第三国国籍の方を含む)であって、日本と当該対象国・地域の間の航空便(直行便の他、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可。)を利用する者


 その他注意書きで今回追記されたことは以下です。※着色は私によるもの。


ここから

(注1)10月1日から、「レジデンストラック」については、ビジネス上必要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、新規入国を許可することになりました。対象となる外国人の方の在留資格等の詳細については、こちらのページを御確認ください

 (注2)日本人の方が本邦に帰国される際は、「レジデンストラック」利用のための手続は必要ありません。「ビジネストラック」を運用している国・地域から帰国される際に入国後14日間の限定的なビジネス活動を希望される場合は、「ビジネストラック」利用のための手続が必要となります。

 なお、本ページ冒頭の令和2年9月25日の政府決定に基づく各国・地域からの新規入国についても、各国・地域に居住する者(当該国・地域の国籍保有者だけではなく、第三国国籍の方を含む)が対象となります。

ここまで


ページのスクリーンショットは以下の通り。